最高裁第二小法廷昭和51年6月30日(損害賠償請求)


裁判要旨

 銀行の本店審査部付調査役が支店長在職中に貸し付けた金員の回収事務につき銀行を代理する権限を有する場合でも、右貸付金を被担保債権とする抵当不動産の第三取得者と右不動産に関して貸付金の回収が実質上、不可能になるおそれのある判示のような損害担保契約の締結等をする代理権を有するものとはいえない。

事件番号

 昭和51(オ)265

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和51年6月30日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第118号155頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和50(ネ)417

原審裁判年月日

 昭和50年11月13日

判示事項

 銀行の本店審査部付調査役が支店長在職中に貸し付けた金員の回収事務につき銀行を代理する権限を有していても右貸付金を被担保債権とする抵当不動産の第三取得者と右不動産に関する損害担保契約を締結するなどの代理権限を有しないとされた事例

裁判要旨

 銀行の本店審査部付調査役が支店長在職中に貸し付けた金員の回収事務につき銀行を代理する権限を有する場合でも、右貸付金を被担保債権とする抵当不動産の第三取得者と右不動産に関して貸付金の回収が実質上、不可能になるおそれのある判示のような損害担保契約の締結等をする代理権を有するものとはいえない。

参照法条

 商法43条1項

全文



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