裁判要旨
株式会社の取締役の法令又は定款に違反する行為が故意又は過失に基づかない場合には、取締役は、右行為により会社が被つた損害につき責任を負わない。
事件番号
昭和48(オ)506
事件名
株主代位請求
裁判年月日
昭和51年3月23日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第117号231頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)1316
原審裁判年月日
昭和48年2月28日
判示事項
株式会社の取締役の法令違反行為が故意又は過失に基づかない場合と会社に対する責任の有無
裁判要旨
株式会社の取締役の法令又は定款に違反する行為が故意又は過失に基づかない場合には、取締役は、右行為により会社が被つた損害につき責任を負わない。
参照法条
商法266条1項5号
全文
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