裁判要旨
会社は、商法二六二条所定の表見代表取締役の行為につき、重大な過失によりその代表権の欠缺を知らない第三者に対しては、責任を負わない。
事件番号
昭和52(オ)106
事件名
約束手形金
裁判年月日
昭和52年10月14日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第31巻6号825頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)251
原審裁判年月日
昭和51年9月29日
判示事項
代表権の欠缺を知らないことにつき重大な過失がある第三者と商法二六二条に基づく会社の責任
裁判要旨
会社は、商法二六二条所定の表見代表取締役の行為につき、重大な過失によりその代表権の欠缺を知らない第三者に対しては、責任を負わない。
参照法条
商法262条
全文
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