最高裁第三小法廷昭和53年3月28日(新株発行無効等)


裁判要旨

 商法二八〇条ノ一五第一項にいう「発行ノ日」とは、新株発行による変更の登記の日ではなく、新株発行の効力の発生日である新株の払込期日の翌日をいう。

事件番号

 昭和52(オ)1332

事件名

 新株発行無効等

裁判年月日

 昭和53年3月28日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第123号307頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和48(ネ)954

原審裁判年月日

 昭和52年8月5日

判示事項

 商法二八〇条ノ一五第一項にいう「発行ノ日」の意義

裁判要旨

 商法二八〇条ノ一五第一項にいう「発行ノ日」とは、新株発行による変更の登記の日ではなく、新株発行の効力の発生日である新株の払込期日の翌日をいう。

参照法条

 商法280条ノ15

全文



スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA