裁判要旨
商法二八〇条ノ一五第一項にいう「発行ノ日」とは、新株発行による変更の登記の日ではなく、新株発行の効力の発生日である新株の払込期日の翌日をいう。
事件番号
昭和52(オ)1332
事件名
新株発行無効等
裁判年月日
昭和53年3月28日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第123号307頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)954
原審裁判年月日
昭和52年8月5日
判示事項
商法二八〇条ノ一五第一項にいう「発行ノ日」の意義
裁判要旨
商法二八〇条ノ一五第一項にいう「発行ノ日」とは、新株発行による変更の登記の日ではなく、新株発行の効力の発生日である新株の払込期日の翌日をいう。
参照法条
商法280条ノ15
全文
スポンサーリンク
