裁判要旨
有限会社の経営の実権を握つていた者が、第三者に対し自己の社員持分全部を相当の代償を受けて譲渡し、会社の経営を事実上右第三者に委ね、その後相当期間を経過しており、しかも右譲渡の当時社員総会を開いて承認を受けることがきわめて容易であつたなど、判示の事実関係のもとにおいて、右譲渡人が右社員持分譲渡を承認する社員総会決議及びこれを前提とする役員選任等に関する社員総会決議の不存在確認を求める訴を提起するのは、訴権の濫用として許されない。
事件番号
昭和52(オ)1321
事件名
社員総会決議不存在確認
裁判年月日
昭和53年7月10日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第32巻5号888頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和51(ネ)84
原審裁判年月日
昭和52年9月30日
判示事項
有限会社の社員総会決議不存在確認を求める訴の提起が訴権の濫用にあたるとされた事例
裁判要旨
有限会社の経営の実権を握つていた者が、第三者に対し自己の社員持分全部を相当の代償を受けて譲渡し、会社の経営を事実上右第三者に委ね、その後相当期間を経過しており、しかも右譲渡の当時社員総会を開いて承認を受けることがきわめて容易であつたなど、判示の事実関係のもとにおいて、右譲渡人が右社員持分譲渡を承認する社員総会決議及びこれを前提とする役員選任等に関する社員総会決議の不存在確認を求める訴を提起するのは、訴権の濫用として許されない。
参照法条
有限会社法19条2項,有限会社法41条,商法252条,民法1条3項,民訴法第2編第1章
全文
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