最高裁第一小法廷昭和54年3月8日(当座預金)


裁判要旨

 共同代表取締役甲・乙及び他の役員らの間で、会社が預け入れた当座預金払出しのための小切手振出しにつき甲が乙に一切の権限を委任し、右委任に基づき乙が単独で会社の代表者として右小切手を振り出すことを合意したなど判示の事実関係のもとでは、甲の乙に対する右委任及びこれに基づいて乙が単独でした右小切手振出しに関する代表行為は、共同代表の定めに反しない。

事件番号

 昭和53(オ)1272

事件名

 当座預金

裁判年月日

 昭和54年3月8日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第33巻2号187頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和52(ネ)1246

原審裁判年月日

 昭和53年7月27日

判示事項

 共同代表取締役の一人に対し他の共同代表取締役がした当座預金払出しのための小切手振出権限の委任及びこれに基づく小切手の振出しが共同代表の定めに反しないとされた事例

裁判要旨

 共同代表取締役甲・乙及び他の役員らの間で、会社が預け入れた当座預金払出しのための小切手振出しにつき甲が乙に一切の権限を委任し、右委任に基づき乙が単独で会社の代表者として右小切手を振り出すことを合意したなど判示の事実関係のもとでは、甲の乙に対する右委任及びこれに基づいて乙が単独でした右小切手振出しに関する代表行為は、共同代表の定めに反しない。

参照法条

 商法261条2項

全文



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