裁判要旨
信用金庫の表見支配人がその個人的な負債の返済資金を捻出するためあらかじめ資金の預入れがないのに先日付の自己宛小切手を振り出した場合であつても、右振出しは商法三八条一項にいう営業に関する行為にあたる。
事件番号
昭和53(オ)166
事件名
小切手金
裁判年月日
昭和54年5月1日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第127号1頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)63
原審裁判年月日
昭和52年10月26日
判示事項
信用金庫の表見支配人による先日付の自己宛小切手の振出しと商法三八条一項にいう営業に関する行為
裁判要旨
信用金庫の表見支配人がその個人的な負債の返済資金を捻出するためあらかじめ資金の預入れがないのに先日付の自己宛小切手を振り出した場合であつても、右振出しは商法三八条一項にいう営業に関する行為にあたる。
参照法条
商法38条1項
全文
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