最高裁第三小法廷昭和54年7月10日(損害賠償)


裁判要旨

 株式会社が既存の債務の支払のため満期に支払われる蓋然性の少ない約束手形を振り出しても、取締役は、特段の事情のない限り、右手形振出自体につき商法二六六条の三第一項による損害賠償責任を負うものではない。

事件番号

 昭和53(オ)1364

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 昭和54年7月10日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第127号225頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所  金沢支部

原審事件番号

 昭和49(ネ)1805

原審裁判年月日

 昭和53年9月20日

判示事項

 株式会社が既存の債務の支払のため満期に支払われる蓋然性の少ない約束手形を振り出した場合と取締役の損害賠償責任

裁判要旨

 株式会社が既存の債務の支払のため満期に支払われる蓋然性の少ない約束手形を振り出しても、取締役は、特段の事情のない限り、右手形振出自体につき商法二六六条の三第一項による損害賠償責任を負うものではない。

参照法条

 商法266条ノ3第1項

全文



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