裁判要旨
株式会社が既存の債務の支払のため満期に支払われる蓋然性の少ない約束手形を振り出しても、取締役は、特段の事情のない限り、右手形振出自体につき商法二六六条の三第一項による損害賠償責任を負うものではない。
事件番号
昭和53(オ)1364
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和54年7月10日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第127号225頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和49(ネ)1805
原審裁判年月日
昭和53年9月20日
判示事項
株式会社が既存の債務の支払のため満期に支払われる蓋然性の少ない約束手形を振り出した場合と取締役の損害賠償責任
裁判要旨
株式会社が既存の債務の支払のため満期に支払われる蓋然性の少ない約束手形を振り出しても、取締役は、特段の事情のない限り、右手形振出自体につき商法二六六条の三第一項による損害賠償責任を負うものではない。
参照法条
商法266条ノ3第1項
全文
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