裁判要旨
生命保険契約に附加された特約に基づいて被保険者である受傷者に給付される傷害保険金又は入院保険金については、商法六六二条所定の保険者の代位の制度の適用がなく、右受傷者が保険者から支払を受けた場合であつても、その限度で第三者に対する損害賠償請求権を失うものではない。
事件番号
昭和54(オ)344
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和55年5月1日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第129号591頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)239
原審裁判年月日
昭和53年11月27日
判示事項
生命保険契約に附加された特約による給付金と商法六六二条の適用の有無
裁判要旨
生命保険契約に附加された特約に基づいて被保険者である受傷者に給付される傷害保険金又は入院保険金については、商法六六二条所定の保険者の代位の制度の適用がなく、右受傷者が保険者から支払を受けた場合であつても、その限度で第三者に対する損害賠償請求権を失うものではない。
参照法条
商法662条
全文
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