裁判要旨
登記申請権者の申請に基づかないで不実の商業登記がされた場合には、登記申請権者が不実の登記の実現に加功し又は不実の登記の存在が判明しているのにその是正措置をとることなくこれを放置するなど、右登記を登記申請権者の申請に基づく登記と同視するのを相当とするような特段の事情がない限り、商法一四条は適用されない。
事件番号
昭和53(オ)1400
事件名
所有権確認等
裁判年月日
昭和55年9月11日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第34巻5号717頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)219
原審裁判年月日
昭和53年8月17日
判示事項
登記申請権者の申請に基づかないでされた不実の商業登記と商法一四条の適用の有無
裁判要旨
登記申請権者の申請に基づかないで不実の商業登記がされた場合には、登記申請権者が不実の登記の実現に加功し又は不実の登記の存在が判明しているのにその是正措置をとることなくこれを放置するなど、右登記を登記申請権者の申請に基づく登記と同視するのを相当とするような特段の事情がない限り、商法一四条は適用されない。
参照法条
商法14条
全文
スポンサーリンク
