最高裁第二小法廷昭和56年4月24日(採掘権譲渡登録抹消登録)


裁判要旨

 取締役会の無効な決議により選任された代表取締役が会社の代表としてした行為については、会社は、商法二六二条の類推適用により、善意の第三者に対してその責に任ずべきものである。

事件番号

 昭和54(オ)475

事件名

 採掘権譲渡登録抹消登録

裁判年月日

 昭和56年4月24日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第132号585頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和52(ネ)1016

原審裁判年月日

 昭和54年1月31日

判示事項

 取締役会の無効な決議により選任された代表取締役がした行為と商法二六二条の類推適用

裁判要旨

 取締役会の無効な決議により選任された代表取締役が会社の代表としてした行為については、会社は、商法二六二条の類推適用により、善意の第三者に対してその責に任ずべきものである。

参照法条

 商法262条

全文



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