裁判要旨
取締役が退職に際して支給を受くべき退職慰労金が、従業員にも共通に適用される退職慰労金支給規定において勤続年数と退職時の報酬日額を基礎にして算出すべきものとされている場合であつても、右慰労金は商法二六九条所定の報酬にあたる。
事件番号
昭和53(オ)1299
事件名
退職金
裁判年月日
昭和56年5月11日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第133号1頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)1708
原審裁判年月日
昭和53年8月31日
判示事項
取締役が支給を受くべき退職慰労金と商法二六九条の適用
裁判要旨
取締役が退職に際して支給を受くべき退職慰労金が、従業員にも共通に適用される退職慰労金支給規定において勤続年数と退職時の報酬日額を基礎にして算出すべきものとされている場合であつても、右慰労金は商法二六九条所定の報酬にあたる。
参照法条
商法269条
全文
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