最高裁第三小法廷昭和57年2月9日(株券引渡等)


裁判要旨

 昭和四一年法律第八三号による改正前の商法二〇五条一項に定める方法によらない記名株式の譲渡は、無効である。

事件番号

 昭和56(オ)85

事件名

 株券引渡等

裁判年月日

 昭和57年2月9日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第135号193頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和54(ネ)878

原審裁判年月日

 昭和55年11月7日

判示事項

 昭和四一年法律第八三号による改正前の商法二〇五条一項に定める方法によらない記名株式の譲渡の効力

裁判要旨

 昭和四一年法律第八三号による改正前の商法二〇五条一項に定める方法によらない記名株式の譲渡は、無効である。

参照法条

 商法(昭和41年法律第83号による改正前のもの)205条1項

全文



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