最高裁第一小法廷昭和57年6月24日(更生債権確定)


裁判要旨

 いわゆる預託金会員組織のゴルフクラブ会員権を表章するものとして発行された入会金預り証であつても、右会員権の移転及び行使について右預り証の交付又は所持を要しないなど原判示の事実関係のもとにおいては、右預り証は、商法五一九条所定の有価証券にあたらない。

事件番号

 昭和56(オ)1271

事件名

 更生債権確定

裁判年月日

 昭和57年6月24日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第136号129頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和54(ネ)1889

原審裁判年月日

 昭和56年9月30日

判示事項

 いわゆる預託金会員組織のゴルフクラブ入会金預り証が商法五一九条所定の有価証券にあたらないとされた事例

裁判要旨

 いわゆる預託金会員組織のゴルフクラブ会員権を表章するものとして発行された入会金預り証であつても、右会員権の移転及び行使について右預り証の交付又は所持を要しないなど原判示の事実関係のもとにおいては、右預り証は、商法五一九条所定の有価証券にあたらない。

参照法条

 商法519条

全文



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