裁判要旨
商法四二条二項にいう相手方とは当該取引の直接の相手方に限られ、手形行為の場合には、この直接の相手方は、手形上の記載によつて形式的に判断されるべきものではなく、実質的な取引の相手方をいうものと解すべきである。
事件番号
昭和57(オ)491
事件名
約束手形金
裁判年月日
昭和59年3月29日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第141号481頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)204
原審裁判年月日
昭和57年1月20日
判示事項
商法四二条二項にいう相手方の意義
裁判要旨
商法四二条二項にいう相手方とは当該取引の直接の相手方に限られ、手形行為の場合には、この直接の相手方は、手形上の記載によつて形式的に判断されるべきものではなく、実質的な取引の相手方をいうものと解すべきである。
参照法条
商法42条2項
全文
スポンサーリンク
