裁判要旨
株主は、額面株式と無額面株式との間の転換を請求するためには、株券を会社に提出することを要する。
事件番号
昭和57(オ)529
事件名
株券交付等
裁判年月日
昭和59年5月29日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第38巻7号992頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)688
原審裁判年月日
昭和57年2月25日
判示事項
額面株式と無額面株式との間の転換の請求と株券の提出
裁判要旨
株主は、額面株式と無額面株式との間の転換を請求するためには、株券を会社に提出することを要する。
参照法条
商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)213条1項,商法213条2項
全文
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