裁判要旨
弁護士である監査役が特定の訴訟事件につき当該会社の訴訟代理人となることは、商法二七六条に反しない。
事件番号
昭和60(オ)223
事件名
株券券種変更および真正株券交付
裁判年月日
昭和61年2月18日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第40巻1号32頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)1413
原審裁判年月日
昭和59年11月16日
判示事項
弁護士である監査役が会社の訴訟代理人となることと商法二七六条
裁判要旨
弁護士である監査役が特定の訴訟事件につき当該会社の訴訟代理人となることは、商法二七六条に反しない。
参照法条
商法276条
全文
スポンサーリンク
