最高裁第二小法廷昭和61年7月18日(約束手形金)


裁判要旨

 商法四四五条一項三号にいう「訴ノ提起」には、控訴の申立は含まれない。

事件番号

 昭和61(オ)466

事件名

 約束手形金

裁判年月日

 昭和61年7月18日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第148号357頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  岡山支部

原審事件番号

 昭和56(ネ)180

原審裁判年月日

 昭和61年1月30日

判示事項

 商法四四五条一項三号にいう「訴ノ提起」と控訴の申立

裁判要旨

 商法四四五条一項三号にいう「訴ノ提起」には、控訴の申立は含まれない。

参照法条

 商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)445条1項3号,民訴法45条

全文



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