裁判要旨
一部保険の保険者が第三者の行為によつて生じた保険事故に係る損害の一部を被保険者に填補した場合において、被保険者が第三者に対して有する債権の額が損害額を下回るときは、右保険者は、右債権のうち填補した金額の損害額に対する割合に応じた債権を取得する。
事件番号
昭和58(オ)760
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和62年5月29日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第41巻4号723頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)46
原審裁判年月日
昭和58年3月29日
判示事項
一部保険における保険者の請求権代位の範囲
裁判要旨
一部保険の保険者が第三者の行為によつて生じた保険事故に係る損害の一部を被保険者に填補した場合において、被保険者が第三者に対して有する債権の額が損害額を下回るときは、右保険者は、右債権のうち填補した金額の損害額に対する割合に応じた債権を取得する。
参照法条
商法662条1項
全文
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