最高裁第一小法廷昭和62年10月29日(不当利得金返還)


裁判要旨

 保険金受取人を変更する権利が留保された生命保険契約における保険金受取人の変更は、新旧受取人のいずれかに対する保険契約者の意思表示によつても、直ちにその効力を生ずる。

事件番号

 昭和61(オ)100

事件名

 不当利得金返還

裁判年月日

 昭和62年10月29日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第41巻7号1527頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和60(ネ)63

原審裁判年月日

 昭和60年10月9日

判示事項

 保険金受取人変更の方法

裁判要旨

 保険金受取人を変更する権利が留保された生命保険契約における保険金受取人の変更は、新旧受取人のいずれかに対する保険契約者の意思表示によつても、直ちにその効力を生ずる。

参照法条

 商法675条,商法676条,商法677条

全文



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