裁判要旨
被保険者が第三者の不法行為によつて傷害を受けて就業不能になつたため、保険者が所得補償保険契約に基づき保険金を支払つた場合には、保険金相当額を休業損害の賠償額から控除すべきである。
事件番号
昭和62(オ)1532
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成元年1月19日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第156号55頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和61(ネ)2175
原審裁判年月日
昭和62年9月16日
判示事項
所得補償保険契約に基づいて支払われた保険金相当額を休業損害の賠償額から控除することの可否
裁判要旨
被保険者が第三者の不法行為によつて傷害を受けて就業不能になつたため、保険者が所得補償保険契約に基づき保険金を支払つた場合には、保険金相当額を休業損害の賠償額から控除すべきである。
参照法条
民法709条,商法662条
全文
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