事件番号
昭和60(オ)1300
事件名
売買代金
裁判年月日
平成2年2月22日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第159号169頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)3332
原審裁判年月日
昭和60年8月7日
判示事項
商法四三条二項の準用する三八条三項にいう「善意の第三者」
裁判要旨
商法四三条二項の準用する三八条三項にいう「善意の第三者」には、代理権に加えられた制限を知らなかつたことにつき過失のある第三者は含まれるが、重大な過失のある第三者は含まれない。
参照法条
商法38条3項,商法43条2項
全文
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