裁判要旨
株式が数人の共有に属する場合において、商法二〇三条二項による株主の権利を行使すべき者の指定及び会社に対する通知を欠くときは、共有者全員が議決権を共同して行使する場合を除き、会社の側から議決権の行使を認めることはできない。
事件番号
平成10(オ)866
事件名
取締役会決議無効確認、臨時株主総会決議不存在確認等請求
裁判年月日
平成11年12月14日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第195号715頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成9(ネ)2504
原審裁判年月日
平成10年1月22日
判示事項
商法二〇三条二項による指定及び会社に対する通知を欠く株式の共有者につき会社の側から議決権の行使を認めることの可否
裁判要旨
株式が数人の共有に属する場合において、商法二〇三条二項による株主の権利を行使すべき者の指定及び会社に対する通知を欠くときは、共有者全員が議決権を共同して行使する場合を除き、会社の側から議決権の行使を認めることはできない。
参照法条
商法203条2項
全文
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