裁判要旨
1 新株発行の実体がないのにその外観が存する場合には,新株発行不存在確認の訴えにより,対世効のある判決をもってその不存在の確定を求めることができる。
2 新株発行不存在確認の訴えに出訴期間の制限はない。
2 新株発行不存在確認の訴えに出訴期間の制限はない。
事件番号
平成12(受)469
事件名
新株発行不存在確認請求事件
裁判年月日
平成15年3月27日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第57巻3号312頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
平成10(ネ)377
原審裁判年月日
平成12年1月20日
判示事項
1 新株発行不存在確認の訴えの認められる場合
2 新株発行不存在確認の訴えの出訴期間
2 新株発行不存在確認の訴えの出訴期間
裁判要旨
1 新株発行の実体がないのにその外観が存する場合には,新株発行不存在確認の訴えにより,対世効のある判決をもってその不存在の確定を求めることができる。
2 新株発行不存在確認の訴えに出訴期間の制限はない。
2 新株発行不存在確認の訴えに出訴期間の制限はない。
参照法条
商法109条1項,商法280条ノ15,商法280条ノ16
全文
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