裁判要旨
信用金庫の理事を信用金庫法38条所定の手続によることなく解任することはできない。
事件番号
平成14(受)973
事件名
総代会決議無効確認等請求事件
裁判年月日
平成16年10月26日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第58巻7号1921頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成11(ネ)1424
原審裁判年月日
平成14年3月19日
判示事項
信用金庫の理事を信用金庫法38条所定の手続によることなく解任することの可否
裁判要旨
信用金庫の理事を信用金庫法38条所定の手続によることなく解任することはできない。
参照法条
信用金庫法38条,商法257条
全文
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