裁判要旨
保険金の支払事由を火災によって損害が生じたこととする火災保険契約の約款に基づき,保険者に対して火災保険金の支払を請求する者は,火災発生が偶然のものであることを主張,立証すべき責任を負わない。
事件番号
平成16(受)988
事件名
保険金請求事件
裁判年月日
平成16年12月13日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第58巻9号2419頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)1929
原審裁判年月日
平成16年3月4日
判示事項
保険金の支払事由を火災によって損害が生じたこととする火災保険契約の約款に基づき火災保険金の支払を請求する場合における火災発生の偶然性についての主張立証責任
裁判要旨
保険金の支払事由を火災によって損害が生じたこととする火災保険契約の約款に基づき,保険者に対して火災保険金の支払を請求する者は,火災発生が偶然のものであることを主張,立証すべき責任を負わない。
参照法条
商法629条,商法641条,商法665条,民法91条,民訴法第2編第4章第1節 総則
全文
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