裁判要旨
有限会社の代表取締役が、経営の一切を他の取締役に一任しみずから会社の経営に関与しなかつた場合において、会社の取引先が取引に関して損害を被つたとしても、その損害が経営を一任された取締役の悪意または重大な過失による任務懈怠によつて生じたものでないときは、右代表取締役の任務懈怠と右取引先の損害との間には相当因果関係を欠き、代表取締役は、右取引先に対し、有限会社法三〇条ノ三第一項に基づく損害賠償の義務を負うものではない。
事件番号
昭和43(オ)1145
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和45年7月16日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第24巻7号1061頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)1036
原審裁判年月日
昭和43年7月31日
判示事項
有限会社法三〇条ノ三第一項の取締役の第三者に対する責任に関し代表取締役の任務懈怠と第三者の被つた損害との間に相当因果関係がないとされた事例
裁判要旨
有限会社の代表取締役が、経営の一切を他の取締役に一任しみずから会社の経営に関与しなかつた場合において、会社の取引先が取引に関して損害を被つたとしても、その損害が経営を一任された取締役の悪意または重大な過失による任務懈怠によつて生じたものでないときは、右代表取締役の任務懈怠と右取引先の損害との間には相当因果関係を欠き、代表取締役は、右取引先に対し、有限会社法三〇条ノ三第一項に基づく損害賠償の義務を負うものではない。
参照法条
有限会社法30条ノ3,商法266条ノ3
全文
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