裁判要旨
有限会社の持分が数人の共有に属する場合、有限会社法二二条、商法二〇三条二項にいう社員の権利を行使すべき者は、その共有持分の価格に従い過半数をもって定める。
事件番号
平成5(オ)1939
事件名
社員総会決議不存在確認
裁判年月日
平成9年1月28日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第181号83頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)703
原審裁判年月日
平成5年7月5日
判示事項
有限会社法二二条、商法二〇三条二項にいう社員の権利を行使すべき者の指定方法
裁判要旨
有限会社の持分が数人の共有に属する場合、有限会社法二二条、商法二〇三条二項にいう社員の権利を行使すべき者は、その共有持分の価格に従い過半数をもって定める。
参照法条
有限会社法22条,商法203条2項,民法252条,民法264条
全文
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