裁判要旨
会社法346条1項に基づき退任後もなお会社の役員としての権利義務を有する者の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があった場合において,同法854条を適用又は類推適用して株主が訴えをもって上記の者の解任請求をすることは許されない。
事件番号
平成19(受)1443
事件名
取締役解任請求事件
裁判年月日
平成20年2月26日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第62巻2号638頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成19(ネ)280
原審裁判年月日
平成19年6月14日
判示事項
会社法346条1項に基づき退任後もなお会社の役員としての権利義務を有する者に対する解任の訴えの許否
裁判要旨
会社法346条1項に基づき退任後もなお会社の役員としての権利義務を有する者の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があった場合において,同法854条を適用又は類推適用して株主が訴えをもって上記の者の解任請求をすることは許されない。
参照法条
会社法346条1項,会社法346条2項,会社法854条
全文
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