裁判要旨
社債等振替法128条1項所定の振替株式についての会社法172条1項に基づく価格の決定の申立てを受けた会社が,裁判所における株式価格決定申立て事件の審理において,申立人が株主であることを争った場合には,その審理終結までの間に社債等振替法154条3項所定の通知がされることを要する。
事件番号
平成22(許)9
事件名
株式価格決定申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判年月日
平成22年12月7日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第64巻8号2003頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成21(ラ)2163
原審裁判年月日
平成22年2月18日
判示事項
社債等振替法128条1項所定の振替株式についての会社法172条1項に基づく価格の決定の申立てを受けた会社が,裁判所における株式価格決定申立て事件の審理において,申立人が株主であることを争った場合における,社債等振替法154条3項所定の通知の要否
裁判要旨
社債等振替法128条1項所定の振替株式についての会社法172条1項に基づく価格の決定の申立てを受けた会社が,裁判所における株式価格決定申立て事件の審理において,申立人が株主であることを争った場合には,その審理終結までの間に社債等振替法154条3項所定の通知がされることを要する。
参照法条
会社法172条1項,(社債等振替法)社債,株式等の振替に関する法律128条1項,(社債等振替法)社債,株式等の振替に関する法律154条3項
全文
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