最高裁判所第一小法廷平成27年3月26日(株式買取価格決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件)


裁判要旨

 非上場会社において会社法785条1項に基づく株式買取請求がされ,裁判所が収益還元法を用いて株式の買取価格を決定する場合に,非流動性ディスカウント(当該会社の株式には市場性がないことを理由とする減価)を行うことはできない。

事件番号

 平成26(許)39

事件名

 株式買取価格決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

裁判年月日


 平成27年3月26日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷


裁判種別

 決定

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第69巻2号365頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

 平成26(ラ)151

原審裁判年月日

 平成26年9月25日

判示事項

 非上場会社において会社法785条1項に基づく株式買取請求がされ,裁判所が収益還元法を用いて株式の買取価格を決定する場合に,非流動性ディスカウント(当該会社の株式には市場性がないことを理由とする減価)を行うことの可否

裁判要旨

 非上場会社において会社法785条1項に基づく株式買取請求がされ,裁判所が収益還元法を用いて株式の買取価格を決定する場合に,非流動性ディスカウント(当該会社の株式には市場性がないことを理由とする減価)を行うことはできない。

参照法条

 会社法785条1項,会社法786条2項

全文



スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA