最高裁第一小法廷平成29年12月14日(建物明渡等請求事件)


裁判要旨

 不動産は,商法521条が商人間の留置権の目的物として定める「物」に当たる。

事件番号

 平成29(受)675

事件名

 建物明渡等請求事件

裁判年月日

 平成29年12月14日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁


原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成28(ネ)1246

原審裁判年月日

 平成28年12月16日

判示事項

 不動産は,商法521条が商人間の留置権の目的物として定める「物」に当たるか

裁判要旨

 不動産は,商法521条が商人間の留置権の目的物として定める「物」に当たる。

参照法条

 商法521条,民法295条1項

全文



スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA