裁判要旨
不動産は,商法521条が商人間の留置権の目的物として定める「物」に当たる。
事件番号
平成29(受)675
事件名
建物明渡等請求事件
裁判年月日
平成29年12月14日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成28(ネ)1246
原審裁判年月日
平成28年12月16日
判示事項
不動産は,商法521条が商人間の留置権の目的物として定める「物」に当たるか
裁判要旨
不動産は,商法521条が商人間の留置権の目的物として定める「物」に当たる。
参照法条
商法521条,民法295条1項
全文
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