裁判要旨
同族会社における株主総会の招集手続について、有限会社法第三八条等の特別規定はないから、商法第二三二条の手続によらねばならない。
事件番号
昭和36(オ)1376
事件名
株主総会決議無効確認等請求
裁判年月日
昭和38年8月8日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第67号245頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和36年6月15日
判示事項
いわゆる同族会社における株主総会の招集手続は口頭の通知をもつてすることが許されるか。
裁判要旨
同族会社における株主総会の招集手続について、有限会社法第三八条等の特別規定はないから、商法第二三二条の手続によらねばならない。
参照法条
商法232条
全文
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