裁判要旨
株式譲受人から株式会社に対し株式名義の書換の請求をした場合において、会社の過失により書換が行なわれなかつたときは、会社は、株式名義の書換のないことを理由として、株式の譲渡を否認することができない。
事件番号
昭和39(オ)48
事件名
株式引渡請求
裁判年月日
昭和41年7月28日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第20巻6号1251頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)2393
原審裁判年月日
昭和38年10月21日
判示事項
過失により株式譲受人の名義書換請求に応じない株式会社は当該株式の譲渡を否認することができるか。
裁判要旨
株式譲受人から株式会社に対し株式名義の書換の請求をした場合において、会社の過失により書換が行なわれなかつたときは、会社は、株式名義の書換のないことを理由として、株式の譲渡を否認することができない。
参照法条
商法206条
全文
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