裁判要旨
いわゆる預託金会員組織のゴルフクラブ会員権を表章するものとして発行された入会金預り証であつても、右会員権の移転及び行使について右預り証の交付又は所持を要しないなど原判示の事実関係のもとにおいては、右預り証は、商法五一九条所定の有価証券にあたらない。
事件番号
昭和56(オ)1271
事件名
更生債権確定
裁判年月日
昭和57年6月24日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第136号129頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)1889
原審裁判年月日
昭和56年9月30日
判示事項
いわゆる預託金会員組織のゴルフクラブ入会金預り証が商法五一九条所定の有価証券にあたらないとされた事例
裁判要旨
いわゆる預託金会員組織のゴルフクラブ会員権を表章するものとして発行された入会金預り証であつても、右会員権の移転及び行使について右預り証の交付又は所持を要しないなど原判示の事実関係のもとにおいては、右預り証は、商法五一九条所定の有価証券にあたらない。
参照法条
商法519条
全文
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