最高裁第三小法廷昭和59年5月29日(株券交付等)


裁判要旨

 株主は、額面株式と無額面株式との間の転換を請求するためには、株券を会社に提出することを要する。

事件番号

 昭和57(オ)529

事件名

 株券交付等

裁判年月日

 昭和59年5月29日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第38巻7号992頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和56(ネ)688

原審裁判年月日

 昭和57年2月25日

判示事項

 額面株式と無額面株式との間の転換の請求と株券の提出

裁判要旨

 株主は、額面株式と無額面株式との間の転換を請求するためには、株券を会社に提出することを要する。

参照法条

 商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)213条1項,商法213条2項

全文



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