裁判要旨
非上場会社において会社法785条1項に基づく株式買取請求がされ,裁判所が収益還元法を用いて株式の買取価格を決定する場合に,非流動性ディスカウント(当該会社の株式には市場性がないことを理由とする減価)を行うことはできない。
事件番号
平成26(許)39
事件名
株式買取価格決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判年月日
平成27年3月26日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第69巻2号365頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成26(ラ)151
原審裁判年月日
平成26年9月25日
判示事項
非上場会社において会社法785条1項に基づく株式買取請求がされ,裁判所が収益還元法を用いて株式の買取価格を決定する場合に,非流動性ディスカウント(当該会社の株式には市場性がないことを理由とする減価)を行うことの可否
裁判要旨
非上場会社において会社法785条1項に基づく株式買取請求がされ,裁判所が収益還元法を用いて株式の買取価格を決定する場合に,非流動性ディスカウント(当該会社の株式には市場性がないことを理由とする減価)を行うことはできない。
参照法条
会社法785条1項,会社法786条2項
全文
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