最高裁第一小法廷昭和38年8月8日(株主総会決議無効確認等請求)


裁判要旨

 同族会社における株主総会の招集手続について、有限会社法第三八条等の特別規定はないから、商法第二三二条の手続によらねばならない。

事件番号

 昭和36(オ)1376

事件名

 株主総会決議無効確認等請求

裁判年月日

 昭和38年8月8日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第67号245頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号


原審裁判年月日

 昭和36年6月15日

判示事項

 いわゆる同族会社における株主総会の招集手続は口頭の通知をもつてすることが許されるか。

裁判要旨

 同族会社における株主総会の招集手続について、有限会社法第三八条等の特別規定はないから、商法第二三二条の手続によらねばならない。

参照法条

 商法232条

全文



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