裁判要旨
信用金庫法四〇条、商法四二条、三八条一項に基づく信用金庫の責任は、相手方が善意である限り、表見支配人のした行為の目的のいかんにかかわらず、これを免れないが、行為者の意図が自己の利益を図るにあり、かつ、相手方が右の意図を知り又は知りうべかりしときには、民法九三条但書の類推適用により、その責に任じない。
事件番号
昭和51(オ)523
事件名
小切手金請求
裁判年月日
昭和51年10月1日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第119号1頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)607
原審裁判年月日
昭和51年2月19日
判示事項
信用金庫の表見支配人が自己の利益を図るためにした行為と信用金庫の責任
裁判要旨
信用金庫法四〇条、商法四二条、三八条一項に基づく信用金庫の責任は、相手方が善意である限り、表見支配人のした行為の目的のいかんにかかわらず、これを免れないが、行為者の意図が自己の利益を図るにあり、かつ、相手方が右の意図を知り又は知りうべかりしときには、民法九三条但書の類推適用により、その責に任じない。
参照法条
信用金庫法40条,商法38条1項,商法42条,民法93条但書
全文
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