裁判要旨
株式会社が代表取締役の代表資格喪失及び取締役退任の登記をして約一月を経たのち、同人が会社に無断で振出した手形の受取人には、右代表資格喪失の事実を知らなかつたことにつき商法一二条の正当事由があるとはいえない。
事件番号
昭和52(オ)893
事件名
約束手形金、民訴一九八条第二項の申立請求附帯
裁判年月日
昭和52年12月23日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第122号613頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)665
原審裁判年月日
昭和52年3月30日
判示事項
商法一二条にいう正当事由があるとはいえないとされた事例
裁判要旨
株式会社が代表取締役の代表資格喪失及び取締役退任の登記をして約一月を経たのち、同人が会社に無断で振出した手形の受取人には、右代表資格喪失の事実を知らなかつたことにつき商法一二条の正当事由があるとはいえない。
参照法条
商法12条
全文
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