裁判要旨
合名会社を退社した社員の会社に対する持分払戻請求訴訟については、商法七九条は、適用されない。
事件番号
昭和56(オ)1262
事件名
持分払戻
裁判年月日
昭和58年4月7日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第138号525頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)401
原審裁判年月日
昭和56年9月30日
判示事項
合名会社を退社した社員の会社に対する持分払戻請求訴訟と商法七九条の適用の有無
裁判要旨
合名会社を退社した社員の会社に対する持分払戻請求訴訟については、商法七九条は、適用されない。
参照法条
商法79条
全文
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