裁判要旨
株券を窃取された受寄者は、株券の所持人がその取得につき悪意又は重過失がある場合には、所持人に対し、民法一九三条の規定に基づき、その返還を請求することができる。
事件番号
昭和57(オ)496
事件名
株券引渡
裁判年月日
昭和59年4月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第141号565頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)680
原審裁判年月日
昭和57年2月25日
判示事項
窃取された株券の取得につき悪意又は重過失がある所持人に対する受寄者の株券返還請求権
裁判要旨
株券を窃取された受寄者は、株券の所持人がその取得につき悪意又は重過失がある場合には、所持人に対し、民法一九三条の規定に基づき、その返還を請求することができる。
参照法条
民法193条,商法229条,小切手法21条
全文
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