最高裁第二小法廷昭和59年4月20日(株券引渡)


裁判要旨

 株券を窃取された受寄者は、株券の所持人がその取得につき悪意又は重過失がある場合には、所持人に対し、民法一九三条の規定に基づき、その返還を請求することができる。

事件番号

 昭和57(オ)496

事件名

 株券引渡

裁判年月日

 昭和59年4月20日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第141号565頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和56(ネ)680

原審裁判年月日

 昭和57年2月25日

判示事項

 窃取された株券の取得につき悪意又は重過失がある所持人に対する受寄者の株券返還請求権

裁判要旨

 株券を窃取された受寄者は、株券の所持人がその取得につき悪意又は重過失がある場合には、所持人に対し、民法一九三条の規定に基づき、その返還を請求することができる。

参照法条

 民法193条,商法229条,小切手法21条

全文



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