最高裁第三小法廷昭和60年2月12日(損害賠償)


裁判要旨

 船舶所有者がその被用者である船長の加害行為により被つた損害につき船長に対してする損害の賠償又は求償の請求についても、信義則を適用しこれを制限することを妨げない。

事件番号

 昭和59(オ)1085

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 昭和60年2月12日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第144号99頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和57(ネ)251

原審裁判年月日

 昭和59年6月6日

判示事項

 船舶所有者が被用者である船長に対しその加害行為により被つた損害についてする賠償又は求償の請求と信義則に基づくその制限

裁判要旨

 船舶所有者がその被用者である船長の加害行為により被つた損害につき船長に対してする損害の賠償又は求償の請求についても、信義則を適用しこれを制限することを妨げない。

参照法条

 民法1条2項,民法709条,民法715条3項,商法705条1項

全文



スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA