裁判要旨
船舶所有者がその被用者である船長の加害行為により被つた損害につき船長に対してする損害の賠償又は求償の請求についても、信義則を適用しこれを制限することを妨げない。
事件番号
昭和59(オ)1085
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和60年2月12日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第144号99頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)251
原審裁判年月日
昭和59年6月6日
判示事項
船舶所有者が被用者である船長に対しその加害行為により被つた損害についてする賠償又は求償の請求と信義則に基づくその制限
裁判要旨
船舶所有者がその被用者である船長の加害行為により被つた損害につき船長に対してする損害の賠償又は求償の請求についても、信義則を適用しこれを制限することを妨げない。
参照法条
民法1条2項,民法709条,民法715条3項,商法705条1項
全文
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