最高裁第三小法廷昭和63年3月15日(株主地位確認等請求事件)


裁判要旨

 株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨定款に定められているのに、競売による株式取得につき取締役会の承認がない場合には、競売前の株主が、なお会社に対して株主としての地位を有する。

事件番号

 昭和61(オ)965

事件名

 株主地位確認等請求事件

裁判年月日

 昭和63年3月15日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第153号553頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和61(ネ)356

原審裁判年月日

 昭和61年5月30日

判示事項

 競売による株式取得につき取締役会の承認がない場合と会社に対し株主としての地位を有する者

裁判要旨

 株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨定款に定められているのに、競売による株式取得につき取締役会の承認がない場合には、競売前の株主が、なお会社に対して株主としての地位を有する。

参照法条

 商法204条1項,商法204条ノ2,商法204条ノ5

全文



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