裁判要旨
株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨定款に定められているのに、競売による株式取得につき取締役会の承認がない場合には、競売前の株主が、なお会社に対して株主としての地位を有する。
事件番号
昭和61(オ)965
事件名
株主地位確認等請求事件
裁判年月日
昭和63年3月15日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第153号553頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和61(ネ)356
原審裁判年月日
昭和61年5月30日
判示事項
競売による株式取得につき取締役会の承認がない場合と会社に対し株主としての地位を有する者
裁判要旨
株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨定款に定められているのに、競売による株式取得につき取締役会の承認がない場合には、競売前の株主が、なお会社に対して株主としての地位を有する。
参照法条
商法204条1項,商法204条ノ2,商法204条ノ5
全文
スポンサーリンク
