裁判要旨
一 市町村の助役を取締役に選任する旨の株主総会決議は、当該株式会社が地方自治法一四二条の関係私企業に該当する場合であつても、有効である。
二 商法二七六条の規定により監査役との兼任を禁止されている者を監査役に選任する旨の株主総会決議は、有効である。
二 商法二七六条の規定により監査役との兼任を禁止されている者を監査役に選任する旨の株主総会決議は、有効である。
事件番号
昭和62(オ)30
事件名
株主総会決議無効確認請求事件
裁判年月日
平成元年9月19日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第157号627頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和61(ネ)720
原審裁判年月日
昭和61年10月24日
判示事項
一 地方自治法一四二条の関係私企業に該当する株式会社の株主総会における市町村の助役を取締役に選任する旨の決議の効力
二 商法二七六条の規定により監査役との兼任を禁止されている者を監査役に選任する旨の株主総会決議の効力
二 商法二七六条の規定により監査役との兼任を禁止されている者を監査役に選任する旨の株主総会決議の効力
裁判要旨
一 市町村の助役を取締役に選任する旨の株主総会決議は、当該株式会社が地方自治法一四二条の関係私企業に該当する場合であつても、有効である。
二 商法二七六条の規定により監査役との兼任を禁止されている者を監査役に選任する旨の株主総会決議は、有効である。
二 商法二七六条の規定により監査役との兼任を禁止されている者を監査役に選任する旨の株主総会決議は、有効である。
参照法条
商法252条,商法276条,地方自治法142条,地方自治法166条2項,地方自治法166条3項
全文
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