裁判要旨
取締役に選任する旨の株主総会の決議が不存在である場合に、その者を構成員の一員とする取締役会で選任された代表取締役が、その取締役会の招集決定に基づき招集した株主総会において取締役を選任する旨の決議がされたときは、右決議は、いわゆる全員出席総会においてされたなど特段の事情がない限り、不存在である。
事件番号
昭和60(オ)1529
事件名
地位確認等
裁判年月日
平成2年4月17日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第44巻3号526頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)493
原審裁判年月日
昭和60年9月11日
判示事項
取締役を選任する旨の株主総会決議が不存在である場合とその後の取締役を選任する旨の株主総会決議の効力
裁判要旨
取締役に選任する旨の株主総会の決議が不存在である場合に、その者を構成員の一員とする取締役会で選任された代表取締役が、その取締役会の招集決定に基づき招集した株主総会において取締役を選任する旨の決議がされたときは、右決議は、いわゆる全員出席総会においてされたなど特段の事情がない限り、不存在である。
参照法条
商法231条,商法254条1項,商法258条1項,商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)252条
全文
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