裁判要旨
株主のする株主名簿の閲覧及び謄写の請求が、自ら発行する新聞等の購読料名下の金員の支払を再開継統させる目的をもってされた嫌がらせあるいは右金員の支払を打ち切ったことに対する報復としてされたものであるときは、右請求は、権利の濫用として許されない。
事件番号
平成1(オ)65
事件名
株主名簿閲覧謄写
裁判年月日
平成2年4月17日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第159号449頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)132
原審裁判年月日
昭和63年10月27日
判示事項
株主のする株主名簿の閲覧及び謄写の請求が権利の濫用に当たるとされた事例
裁判要旨
株主のする株主名簿の閲覧及び謄写の請求が、自ら発行する新聞等の購読料名下の金員の支払を再開継統させる目的をもってされた嫌がらせあるいは右金員の支払を打ち切ったことに対する報復としてされたものであるときは、右請求は、権利の濫用として許されない。
参照法条
民法1条3項,商法263条2項
全文
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