裁判要旨
法定の免責事由があるにもかかわらず、商行為たる船体保険契約及び質権設定契約に基づき保険者から質権者に保険金が支払われた場合の不当利得返還請求権の消滅時効期間は、一〇年である。
(補足意見がある。)
(補足意見がある。)
事件番号
平成1(オ)1232
事件名
保険金返還
裁判年月日
平成3年4月26日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第162号769頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)1817
原審裁判年月日
平成元年5月31日
判示事項
商行為たる船体保険契約及び質権設定契約に基づき保険者から質権者に支払われた保険金に関する不当利得返還請求権の消滅時効期間
裁判要旨
法定の免責事由があるにもかかわらず、商行為たる船体保険契約及び質権設定契約に基づき保険者から質権者に保険金が支払われた場合の不当利得返還請求権の消滅時効期間は、一〇年である。
(補足意見がある。)
(補足意見がある。)
参照法条
民法167条1項,民法703条,商法522条,商法641条
全文
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