最高裁第二小法廷平成3年4月26日(保険金返還)


裁判要旨

 法定の免責事由があるにもかかわらず、商行為たる船体保険契約及び質権設定契約に基づき保険者から質権者に保険金が支払われた場合の不当利得返還請求権の消滅時効期間は、一〇年である。
(補足意見がある。)

事件番号

 平成1(オ)1232

事件名

 保険金返還

裁判年月日

 平成3年4月26日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第162号769頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和63(ネ)1817

原審裁判年月日

 平成元年5月31日

判示事項

 商行為たる船体保険契約及び質権設定契約に基づき保険者から質権者に支払われた保険金に関する不当利得返還請求権の消滅時効期間

裁判要旨

 法定の免責事由があるにもかかわらず、商行為たる船体保険契約及び質権設定契約に基づき保険者から質権者に保険金が支払われた場合の不当利得返還請求権の消滅時効期間は、一〇年である。
(補足意見がある。)

参照法条

 民法167条1項,民法703条,商法522条,商法641条

全文



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