裁判要旨
福島県南会津郡a町を本店の所在地とする株式会社が、定款に別段の定めがないにもかかわらず、その株主総会を東京都新宿区に招集した手続の違法がある場合には、右株主総会における決議が発行済株式の約六四パーセントの株式を有する出席株主全員の賛成によって成立したものであり、過去一〇年以上にわたって東京都内で株主総会が開催され、そのことについて株主から異議が串たことがなかったとしても、当該決議の取消請求は、商法二五一条の規定によりこれを棄却することはできない。
事件番号
平成3(オ)545
事件名
株主総会決議取消
裁判年月日
平成5年9月9日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第169号577頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)69
原審裁判年月日
平成2年11月30日
判示事項
招集手続に違法がある株主総会の決議の取消請求を商法二五一条の規定により棄却することができないとされた事例
裁判要旨
福島県南会津郡a町を本店の所在地とする株式会社が、定款に別段の定めがないにもかかわらず、その株主総会を東京都新宿区に招集した手続の違法がある場合には、右株主総会における決議が発行済株式の約六四パーセントの株式を有する出席株主全員の賛成によって成立したものであり、過去一〇年以上にわたって東京都内で株主総会が開催され、そのことについて株主から異議が串たことがなかったとしても、当該決議の取消請求は、商法二五一条の規定によりこれを棄却することはできない。
参照法条
商法233条,商法247条,商法251条
全文
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