裁判要旨
新株発行に関する事項について商法二八〇条ノ三ノ二に定める公告又は通知を欠くことは、新株発行差止請求をしたとしても差止めの事由がないためにこれが許容されないと認められる場合でない限り、新株発行の無効原因となる。
事件番号
平成5(オ)317
事件名
新株発行不存在確認、新株発行無効
裁判年月日
平成9年1月28日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第51巻1号71頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
平成3(ネ)34
原審裁判年月日
平成4年10月26日
判示事項
商法二八〇条ノ三ノ二に定める公告又は通知を欠くことと新株発行の無効原因
裁判要旨
新株発行に関する事項について商法二八〇条ノ三ノ二に定める公告又は通知を欠くことは、新株発行差止請求をしたとしても差止めの事由がないためにこれが許容されないと認められる場合でない限り、新株発行の無効原因となる。
参照法条
商法280条ノ3ノ2,商法280条ノ10,商法280条ノ15
全文
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